共産党や社民党が提出した『「集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める」意見書の提出を求める請願』に対する反対討論を、私が以下の内容で行いました。ちなみに、この請願の採決の結果は無事に「不採択」でした。
(以下、私の反対討論の内容)
日本は戦後、憲法の平和主義の精神のもと、政党の違いを超えて平和な国家を築いてきました。また、憲法には平和主義だけでなく「いづれの国も自国のことのみに専念し他国を無視してはならない」「日本国民は国際社会において名誉ある地位を占めたい」と前文に謳い、国際協調主義の精神も強く埋め込まれています。
今回の「集団的自衛権行使容認の閣議決定」では、
(1) 武力攻撃に至らない侵害への対処
(2) 国際社会の平和と安定への一層の貢献
(3) 憲法9条のもとで許容される自衛の措置
という大きく3つの柱を立てて、それぞれについて新たな法整備を求めるという内容です。
その目的は集団的自衛権を行使できることにより、抑止力が高まり、日本の独立と平和・地域の平和と安定が確保されることであり、また、日本が憲法の精神にのっとり国際平和に積極的に貢献することができるようにすることです。
戦争は勢力の均衡が崩れた時に起こります。特に東アジアの情勢は、中国の台頭とアメリカの相対的な退潮というパワーバランスの変化により危機感が増しています。そのため、日本としては中国の軍拡に対応するための抑止力を持つことが必要です。
毎年2ケタの軍事費増強を続ける中国に対抗して、日本やアメリカが軍拡を行うことなく、「集団的自衛権の行使容認」により日米同盟を強化することで抑止力の向上を図ることができます。
また、国際貢献においては、日本はこれまでも平和維持活動を行ってきましたが、集団的自衛権を行使できないという足かせのため、活動が制約を受け、現地では法的に困難な問題が生じています。
たとえば、
*「武力攻撃を受けて負傷した他国の兵士や民間人を自衛隊は救出することができない」
*「武装勢力が選挙の投票所を襲撃しても、自衛隊は選挙監視団や文民警察官を警護することができない」
などのケースです。
日本が国際社会において平和維持活動により多く貢献するには「集団的自衛権の行使容認」は必要なことです。
今後は閣議決定を受けて具体的な法整備を行い、「集団的自衛権の行使容認」を行ったら、何ができて何ができないのかを明確化していくことになります。
以上述べたように、「集団的自衛権の行使を容認」することにより、憲法の精神である平和主義と国際協調主義がより高いレベルで実現することを目指すことができます。
よって、「集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を求める」意見書の提出を求める請願に反対します!
(上の図は「産経ニュース」より引用)